大阪市福祉人材養成連絡協議会 規約
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、大阪市福祉人材養成連絡協議会(以下、「連絡協議会」という。)と称する。
(目的)
- 第2条
- 連絡協議会は、大阪の福祉人材養成に関わる機関・団体等が相集い、協働して、全市を見据えた体系的な福祉人材養成事業(以下、「人材養成事業」という。)が効果的・効率的に展開できるしくみを構築し、福祉人材の生涯にわたるステップアップを支援することを目的とする。
(事業)
- 第3条
- 連絡協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
-
(1) 会員が各々実施する人材養成事業に関する情報を共有するため、それらの情報を収集・集約し、会員間に発信する。 (2) 会員が各々実施する人材養成事業の調整・相互補完を行う。また、人材養成事業が効果的・ 効率的に展開できるしくみを構築する。 (3) 人材養成のための研修プログラム等を共同開発する。 (4) 会員が各々実施する人材養成事業についてのコンサルティング、講師の斡旋、評価等の専門的な支援体制を整備する。 (5) 人材養成事業に関する施設・設備等について、会員の相互利用の便宜を図る。 (6) 福祉関係者及び市民の主体的な研修参加を促進するため、必要に応じて、集約された情報の発信、相談等を行う。 (7) その他連絡協議会の目的を達成するために必要な事業。
(会員)
- 第4条
- 連絡協議会は、次のものによって構成する。なお、当初の会員は別表のとおりとする。
-
(1) 大阪市 (2) 大阪市社会福祉協議会 (3) 大阪市社会事業施設協議会 (4) 大阪市立大学 (5) 大阪で活動する福祉専門職団体 (6) 大阪の福祉人材養成に関わりの深い教育機関、研修機関等 - 2
- 会員は、この規約に従い、個人情報と人権について適正に取り扱いながら連絡協議会の事業に協力するとともに、福祉人材養成にかかる会員各自の事業の実施についても、相互に協力するものとする。
- 3
- 会員は、代表委員1名を選び連絡協議会に登録する。
- 4
- 代表委員は、総会に出席して意見を述べ、議決権を行使する。なお、代表委員の代理出席または委任状による出席はこれを認める。
- 5
- 会員の入会及び退会にあたっては、総会において出席した代表委員の3分の2以上の同意を要するものとする。
(準会員)
- 第5条
- 連絡協議会の趣旨に賛同する法人ならびに社会福祉及び関連する分野の専門家は、総会において出席した代表委員の3分の2以上の同意を得たうえで、連絡協議会の準会員となることができる。
- 2
- 準会員となった法人は、代表者1名を選び、連絡協議会に登録する。
- 3
- 準会員(法人の場合はその代表者)は、総会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決には参加できない。
- 4
- 準会員は、第3条(1)及び(6)のほか、会長が認める事業について、会員に準じて参加もしくは利用することができる。
第2章 総則
(総会)
- 第6条
- 総会は、会長がこれを招集する。総会は、規約の改廃及び役員の選出、事業計画、その他の重要事項を審議する。総会の議決については、会員及び準会員の入退会ならびに規約の改廃に関するものを除き、出席した代表委員の過半数で決定し、可否同数のときは会長の決定するところによる。
(役員)
- 第7条
- 代表委員の互選により会長1名、副会長2名を選出する。会長は、総会の了承を得たうえで、必要に応じてその他の役員をおくことができる。
(役員の任務)
- 第8条
- 会長は、連絡協議会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が指名した順序に従い、その職務を代理する。
(役員の任期)
- 第9条
- 役員の任期は2年とし、再任はこれをさまたげない。ただし、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(役員会)
- 第10条
- 役員会は、会長、副会長、その他の役員により構成する。役員会は、会長が招集し、総会の議決に沿って、会長の補佐機関として連絡協議会の運営にあたる。
(専門委員)
- 第11条
- 連絡協議会は、必要に応じて専門委員を置くことができる。
- 2
- 専門委員は、役員会の了承を得たうえで、会長が委嘱する。
- 3
- 専門委員は、会長の諮問を受けて意見を具申し、会長の求めに応じて総会、役員会または作業部会に出席して必要な助言等を行うことができる。
(作業部会)
- 第12条
- 会長は、第3条の事業について特に検討させる必要があると認めるときは、役員会の了承を得たうえで、作業部会を設置することができる。
- 2
- 作業部会の委員は、代表委員、準会員(法人の場合はその代表者)、専門委員、その他適任と思われるものの中から、会長が指名または委嘱する。
(事務局)
- 第13条
- 連絡協議会の事務局は、大阪市社会福祉研修・情報センターに置く。
第3章 その他
(規約の改廃)
- 第14条
- この規約の改廃については、総会において出席した代表委員の3分の2以上の同意を要するものとする。
(雑 則)
- 第15条
- この規約に定めるもののほか、連絡協議会の運営について必要な事項は、役員会の了承を得たうえで、会長が定める。
- 平成18年11月5日 設立総会にて施行
附 則
(役員任期の特例)
- 役員の任期は、第9条の規定にかかわらず平成22年11月末日までの任期を平成23年5月末日までとする。